kumashake blog

1級建築士の勉強記録です

今週のスケジュールと結果 本試験復習① あと42週

9/16(月)本試験の復習①

→構造と施工の正答率60%以上で間違えた問題チェック及び気付きを書く

→ざーっと確認+メモ

9/17(火)本試験の復習②

→計画の正答率60%以上で間違えた問題チェック及び気付きを書く

→引き続きざーっと確認+メモ

9/18(水)本試験の復習③

→法規の正答率60%以上で間違えた問題チェック及び気付きを書く

→ちょびっと

9/19(木)本試験の復習④

→TAC自習室にて正答率60%以上で取りこぼしてる問題すべて確認

→一応一通りの科目チェック(またまたざーっと)

9/20(金)本試験の復習⑤

→朝勉強@スタバ 

<法規 内装制限>

010702 延べ面積200㎡、地上3階建ての1戸建ての住宅において、1階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料および難燃材料以外の材料とした

主要構造部を耐火構造とした耐火建築物・・・とする

→〇

 

一戸建て住宅の火を使用する調理室の問題

令128条の4第4項、令128条の5第6項

①住宅以外の火気使用室は、内装制限を受ける

住宅以外は、となるならば、じゃあ住宅は?というと・・・

②住宅は、最上階以外の階の火気使用室は、内装制限を受ける

→ということは、「住宅において最上階の火気使用室は内装制限を受けない」ということ!!

あくまで住宅のおはなし!

③主要構造部を耐火構造としたものは、火気使用室としての制限を受けない

→今回の問題はこの条文に当てはまる

もしこの問題の主要構造部が耐火構造じゃなかったら✕だよね

ですが今回は「主要構造部が耐火構造」とばっちり書いてあるので制限受けません。よって〇です

本試験ではチェックしてたのに、なんか抜けてた

どうやら、「最上階じゃないから内装制限かかる!準不燃じゃなきゃだめだ!」、と判断した模様・・・

しかし010703で、「???こっちもだめじゃん?」となっている

内装制限で、主要構造部が耐火構造だったらどーなるんだ?ってことをしっかり理解していなかったようです。。。チェックしてるくせに(ーー;)

 

ちなみに、いつもドキッとするのが面積と階数

関係なくても面積かいてあると、「ん?面積関係あったっけ?」ってなります

「大規模建築物」のケースと被らせてる?

令128条の4第2項

・階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるものは、内装制限を受ける

 

④天井、壁を「準不燃材料」としなければならない

→ちょっとずる?というか、、、とにかく内装制限の問題で「準不燃材料とする」とくれば〇でしょ(^^)/

一番厳しいもんね。でも条文等々ちゃんと理解したうえでね。と自分にいいきかせてみる!

 

010703 15階以上の事務所の非常用EV乗降ロビーの仕上げ

→令129条の13の3第3項 非常用EV乗降ロビー 仕上げ下地共不燃で造ることとする

✖準不燃!!

 

9/21(土)本試験の復習⑥

→自宅にて主に法規

9/22(日)本試験の復習⑦

→なし

反省会終わったらやります笑

 

今週の目標

起床 6:00

就寝 24:00

以上!!

 

結果

起床 6:30

就寝 00:30