kumashake blog

1級建築士の勉強記録です

地区計画

地区計画、建築協定について(^^)/

さて、地区計画とは何ぞや!というと・・・

説明できないので教えてgoogleせんせーで検索

 

都市整備局

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/chiku/chiku_1.htm

 

 

要するに「地区計画」とは

都市計画法で定められている

都市計画区域内において「市町村」が定めることができる

・住民と市区町村が連携しながら地区単位で街づくりを進めていくルール

のこと

 

ですかね(^^)

 

地区計画に関連する条文は、「建築基準法」と「都市計画法」に載っています

🔲建築基準法 第7節 地区計画等の区域

法68条の2 市町村の条例に基づく制限

   2項 →令136条の2の5 

法68条の3 再開発等促進区等内の制限の緩和等

法68条の7 予定道路の指定

 

 

🔲都市計画法

法12条の4 地区計画等

法12条の5 地区計画

 

 

 

建築基準法 第7節 地区計画等の区域

法68条の2

「市町村」は地区計画の区域内において条例で制限を定めることができる

※但し、「地区整備計画が定められている区域に限る」とある

・・・なんで??

過去問でも「地区整備計画等が定められている区域内において」って書いてありますが、そもそも「地区整備計画」ってなに??

 

都市計画法12条の5(地区計画)

 

 

 

→では市町村条例として定めることができる内容は?というと令136条の2の5(←この条文めっちゃ引く!!)に「市町村条例として制限を制限を定めることができる内容」について載ってます

 

 

この制限の内容は、例えば

・敷地面積の最低限度(四号)

・壁面の位置の制限(五号)

だったり・・・

過去問では、「これは条例で定めることができますか?できませんか?」という内容をきいてくる

 

 

 

令和元年1級建築士本試験

地区計画等又は建築協定に関しての問題

このあたり超ニガテ・・・(^^)汗

 

さて、一枝ずつ検証!

 

【No.18】

地区計画等又は建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか

1.地区整備計画等が定められている地区計画等の区域内において、市町村の条例で定めることができる制限としては、建築物に付属する高さ2m以内の門又は塀の位置の制限は含まれない。

→〇

過去問NO 18204、24193、27192、28194、29193

下線部分、2mを超える門又は塀の位置の制限は含まれますが、2m以内であれば含まれない

過去5回出てます、頻出ですね(^^;

 

まだ続きますー